社労士の業務
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社労士の業務SERVICE
社会保険労務士のしごと
業務委託のメリット
企業経営に専念 | 事業主は、労働・社会保険等の複雑な手続きから解放されます。 |
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人件費の節約 | 担当の事務員を配属する必要がなくなります。 |
事務手続きの改善 | 行政機関などへの報告、届け出がスピードアップして的確に処理され、帳簿書類も正確に作成されます。 |
経営の円滑化 | 法律改正や労務管理全般に関する情報が入りやすくなり、他社に先がけて、有利な情報を経営に活かせます。 |
適切なアドバイス | 人事・労務管理をはじめ様々な分野でのアドバイス を通して戦略的な経営が図れます。 |
ニセ社会保険労務士にご注意ください!
労働社会保険に関する申請書の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
公正取引委員会が『労務管理士』に排除命令を出しました。
特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士とは、社会保険労務士の有資格者のうち「厚生労働大臣が定める研修」を終了し、「紛争解決手続き代理業務試験」に合格した後にその旨を全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に付記した者をいいます。
(特定社会保険労務士の業務)
残業代の不払い、給与の不支給、解雇、退職金の不払い等の様々な労使間のトラブルが増え続けております。
これらの労使間のトラブル(個別労働紛争)の解決の方法として勿論裁判という方法がありますが、裁判を起こせば費用、時間がかかりますから裁判という方法によらずに「裁判外の紛争解決手段」(ADR)の利用によって紛争解決を図ることが最良の方法となります。
そのADR機関に対して特定社会保険労務士は依頼者(労使を問わず)の「あっせん代理人」として個別労働紛争の解決にあたります。 又、特定社会保険労務士の代理業務には相手方との和解交渉及び和解契約の締結業務も含まれます。
(紛争解決手続代理業務)
個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解 決手続の代理
(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任)
個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続きの代理
(特定社会保険労務士の単独受任で紛争価額の上限はありません)以下同じ
街角の年金相談センター江戸川(オフィス)
平成24年1月23日(月)一之江駅前に街角の年金相談センター江戸川がオープンしました。
予約制により、お待たせすることなく年金相談や裁定請求を行うことができます。
江戸川オフィスは、全国社会保険労務士会連合会が運営している事業です。
所在地 | 東京都江戸川区一之江8-14-1 交通会館一之江ビル3階 |
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予約時間帯 | 9:00から16:00 |
休業日 | 土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日) |
予約申込電話番号 | 03-5663-7527 |